コラム

家計相談Q&A (第74回)夫が先に亡くなっても生活できる?

※この原稿は、令和6年7月28日時点の法律・税制を基に作成しています。
Q:共働き夫婦です。マイホームは、先月コンペで工務店が決まりました。やっと工事契約直前まできましたので夢が現実になってワクワクしています。一方、住宅ローンは返せるのか?夫が亡くなっても残された私や子ども達は無事暮らしていけるのか不安になってきました。

A:家づくりの資金計画では、ご夫婦ともに健在の場合は勿論ですが、夫が先に亡くなった場合や逆に妻が先に亡くなった場合も想定して確認と対策を事前に行う事が絶対に必要です。更に、今亡くなったら?10年後なら?20年後なら?など、どの様な事態が起こっても残された遺族が生活していける家の予算額である事を確認してから工事契約書を交わします。

夫婦ともに健在な場合 これは予算と返済のバランスから検討します。予算とは、頭金・住宅ローン借入額・贈与の合計額です。一部現金と残りは住宅ローンで返済しますが、これらに大きな影響を与えるのが日々の基本生活費・使徒不明金、教育費負担、車の買換え費用です。一見複雑に感じますが、将来家計簿を作成することで解答が見つかります。

夫が先に亡くなった場合 Aさんの不安に答える部分です。この場合、住宅ローンの債務者と団体信用生命保険(通称、団信)の被保険者が夫のみであれば、残された住宅ローンは団信により完済されます。実は、ご夫婦の一方が亡くなった場合、遺族年金支給額の計算が重要なポイントになります。今回のAさんのケースで妻が実際に受け取る遺族年金の額(遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計額)は、妻46歳までは年額196万円、49歳まで年額172万円、64歳まで128万円(中高齢寡婦加算含む)、65歳からは自身の老齢年金として年額190万円です。一般的に奥様の給与収入がそれまでと同額以上であれば、例えお子様の大学進学を想定しても生涯の資産残高がマイナスになることは有りません。実はこのケースはリスクが高くなくて殆どの方のイメージと異なると思います。

妻が先に亡くなった場合 皆さんが見落としがちな部分です。住宅ローンは、そのまま残ります。一方、遺族年金は、夫54歳までは年額176万円、57歳まで年額152万円、64歳までは0円、65歳からは自身の老齢年金として年額185万円です。ポイントは、58歳から64歳までは支給が無い点で、また夫のみの場合、生活費の管理も難しく外食費など生活費も増える傾向にあります。この結果、夫71歳時に資産残高はマイナスに転じます。つまりこのままで有れば老後は破綻する可能性が有ります。

最後に大事なコツ!Aさんのケースでは、対策として住宅ローンを夫婦連帯債務にする、団信を夫婦連生団信にする、生命保険の保障額を増やす、教育融資、教育奨学金などが一例として挙げられます。金利や保険料が上がるデメリットも有りますので実際にどこまで対策を行うかご夫婦で話し合って下さい。

【アドバイス】
(1). 夫が先だった場合は、意外とリスクは低い。
(2). 実は妻が先だった場合の方がリスクは高い。
(3). それぞれの場合の遺族年金支給額を把握することが第一歩。

Aさんの家族構成:
Aさん(36歳/会社員/年収360万円)、夫(41歳/会社員/年収660万円)、子供2人(小学生、幼稚園)。基本生活費年額328万円。